エステの契約書にサインはしました
文書で解除を伝える
クーリングオフについてです
契約書に不備がある場合や、法定書面の交付を受けていない場合、長時間の拘束など不当な勧誘行為があった場合は、対象期間を過ぎても、クーリングオフができる場合も中にはあります
一年は続けれると思うですがそれ以上するは全くありません
本人が契約しますと言ってないのに、説明の流れから出て来るはおかしなサロンだと思いますよ
購入日がなっていますが、契約日でいえばもう10日も前になります
クーリング・オフの起算日は契約書の契約日ですがそもそもなのでお店で試した上で納得して購入したにはそもそもクーリング・オフがありません